総合支援法の意思疎通支援事業について

厚生労働省が総合支援法の意思疎通支援事業について、資料を全国の都道府県、政令市、中核市、市町村に送付した。

障害者自立支援法が総合福祉支援法に変わる中、コミュニケーション支援事業が意思疎通支援事業となった。
内容は、市町村と都道府県の必須事業が新しく増えるなどの変化がある。

難聴者団体にとっては朗報となる団体等に対する派遣が都道府県の必須事業となった。聴覚障害者団体以外も社協や他の障害者団体等も対象になり、会議の他講演、研修等も対象になる。
また、他都道府県の市町村への広域派遣、同一都道府県内の市町村への広域派遣の連絡・調整も都道府県の必須事業とされている。

養成の面では、これまで任意事業だった要約筆記者養成事業が都道府県の必須事業として位置づけられている。
手話奉仕員養成事業が市町村の必須事業となる他、手話通訳設置事業も市町村の必須事業とされている。
要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化されるので新たには特段の事情がない限り、実施されない。
今後ガイドライン(実施要項)が3月までに示されることになっているが、都道府県等、市町村に対して、実施要項の確認と予算の確保が重要な運動のポイントとなる。

ラビット 記
http://www.soudanshien-chiikiryouiku.com/pdf/kouroujouhou/121218.pdf

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