障害者権利条約と「障害」


障害者権利条約は「障害」を種別にとらえ、それに対応する権利を置くというような考え方をしていない。


前文の(e)には「障害が、発展する概念」であること、
「障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用」であること、
「障害者が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生じる」こと
としており、障害を身体的、精神的機能障害による医療モデルとはしていない。
「障害」は多様なものであり、すべての人権及び基本的自由が普遍的で、障害者が完全に享有する保障を求めている(前文(c))。


第2条の定義の「コミュニケーション」(政府仮訳では意思疎通)では、難聴者、中途失聴者に関わるコミュニケーション手段や方法が網羅されているが、これは我々だけではなく、あらゆる障害者のコミュニケーションに関わる問題を含めて記述されていると考えるべきである。
このことが「聴覚障害」という言葉が少なく、他にも「○○障害」という言葉がない理由だ。


16日、権利条約推進議員連盟総会が開かれ、外務省、内閣府や関係省庁、障害者団体からも多数出席して開かれた。
政府仮訳が障害者側理解とかなり違っているとの意見が相継ぎ、今後協議していくことになった。


ラビット 記