テレビの字幕と要約筆記の違い

テレビ放送の字幕は、聴覚障害者への情報保障という意味がある。
では、要約筆記も聴覚障害者への情報保障ではないか、どう違うのか。

テレビの字幕は、確かに情報保障である。しかし、この字幕は放送法に義務付けられたものではなく、障害者基本法でも、事業者の社会的連帯の理念に位置づけられているに過ぎない。NHKは、マイノリティに対するサービス、耳の不自由な人のための「優しい」 放送として実施している。

私たちが、要約筆記が権利擁護の事業と言う時、それは聴覚に障害を持つものが同じ権利を持つべきだ、保障されるべきだという考えから、制度として保障される事業という意味がある。

要約筆記事業は社会福祉法で意思を仲介する事業として第二種事業になっていたが、障害者自立支援法で市町村の必須事業として位置づけられた。

この事業をになう要約筆記者は、要約筆記奉仕員とは質的に異なる。養成のあり方、カリキュラムもそれにふさわしいものでなくてはならない。


ラビット 記