手話を「言語活動」事故の訴訟で 難聴の認定は

NHKのニュースで、名古屋のろうの女性が交通事故で手が動かなくなったのは、普通の人の言語障害にあたるとして損害賠償を求めていた裁判で、手話を言語活動と認定された判決があったと報じられていた。
 
障害者権利条約のコミュニケーションの定義で、言語は音声言語と並んで手話も位置づけられているが、実生活の中でこうした判決が出たのは画期的だ。
 
ニュースでは、事故の後遺症が手話の表現にどのような影響があるのか詳しく調査した様子が報じられていたが、実証は視覚的に分かる方法だった。
 
難聴は、聴覚機能の障害であり、dBで表せても、実生活では関係障害であり、これを定量的に証明するのは難しい。
国際生活機能分類ICFの考えによって、どのような関係の障害が起こっているのかは説明できるかもしれない
 
 
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーー
手話を「言語活動」と初判断 聴覚障害事故の訴訟で
 交通事故の後遺症で手話によるコミュニケーションが困難になったなどとして、聴覚障害者の女性が事故の相手方の男性に約2620万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(徳永幸蔵裁判官)は25日、女性の後遺症を「言語活動への後遺障害」と認定、男性に約1220万円の支払いを命じた。
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112501000630.html