要約筆記事業が地域生活支援事業である意味

要約筆記者派遣事業は「地域生活支援事業」で提供される(給付される)。
障害者自立支援法の地域生活支援事業メニューの一つのコミュニケーション支援事業である。

社会福祉に関わる給付など多くの措置、決定が市町村で行われるようになっている。
例えば、介護保険は住民にもっとも身近な市町村が保険者であり、第一号被保険者の保険料は市町村が徴収する。
市町村の事務は幅広く、都道府県から委譲されたものも多い。

地域生活支援事業であるということは、難聴者も一市民として地域で暮らしていることもあるし、社会の理解があって地域で暮らせる社会こそがインクルーシブな社会、共生社会であり、これを目指すのは当然ということもある。

しかし、要約筆記者派遣事業が地域生活支援事業で市町村の義務的事業であるのは、上記のように住民に対する行政サービスや措置が市町村で行われているからだけであって、真に難聴者等が地域で生活するための要約筆記者派遣事業の意味はさほど考えられていないのではないか。

高齢者の入居している施設などので難聴者は施設内の行事などで要約筆記を利用できるだろうし、利用の拡大を図る必要があるだろう。
難聴者はコミュニケーションの障害ゆえに地域の人々、社会との関わりが薄くなってしまっているが、地域で暮らすと言うことをもっと幅広くかつ深く豊かにとらえたい。


ラビット 記

※夜中にご飯にすし酢をかけていなり寿司を作った。