本日の総合福祉法部会の報告  めざす会MLより

昨日の総合福祉法部会で、法の理念、目的チームの報告書で
【法の名称】「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」
とした理由が説明された。
福祉の言葉が恩恵的に使われてきた日本では使わない法が基本的人権確立の法の名にふさわしいと。
しょっぱなからガーンである。
障害を持つアメリカ人法のADAの時と同じだ。
総合福祉法(仮称)とされてきた意味が今判明。

めざす会ニュースは聴覚障害者制度改革推進中央本部MLでも転送されているが、
特に当日配布資料の「資料4−1部会作業チーム(法の理念・目的)報告書」は一読の価値あり、中でも「情報・コミュニケーション支援に関する請求権を保障する」に注目とのコメントが出ている。

この情報・コミュニケーション保障の請求権はコミュニケーション支援と情報アクセスの関係で深める必要がある。

今は読めないが来週になったら目を通そう。


ラビット 記

━━━MEZASU━━━━━━━━
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2011.1.25 第93号(通巻201)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━MEZASU━━━
◆1◆ 制度改革推進会議総合福祉部会(第11回)1月25日、概要

議事
(1)平成23年厚生労働省予算案について(報告)
厚労省中島企画課長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_01-3.txt

(2)障がい者制度改革推進会議「障害者制度改革の推進のための第二次意見」について(報告)
:推進会議東室長
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken2-gaiyo.pdf

(3)第2期作業チームについて:佐藤久夫部会長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_05-3.txt

(4)第1期作業チームにおける検討結果について(報告及び討議)
:各チーム座長報告5分+質疑15分

■当日資料(膨大ですが、それぞれとても重要です)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/0125-1.html

■録画(以下のページで本日公開予定(^^;))
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/index.html

厚労省・岡本政務官あいさつ
・政府予算案が閣議決定された。
きわめて厳しい予算編成となったが、障害者関連は前年度比5.5%増。給付費は前年比10%増。
改正法施行経費は10月実施の予算確保した。
自立支援医療は引き続き検討。
特別枠の地域移行整備で100億円確保した

・本日は作業チーム報告だが、今後第二次、骨格案と、国民の理解を得ながら公平で透明性のあるものを。政府の安定的な運営も課題になる。

厚労省としても次回気がついたことをコメントさせていただく。

◆2◆ 「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」(案)
法の理念、目的、総則部分を報告

「法の理念・目的」部会作業チーム(藤井克徳座長)の報告と質疑の概要です。

○藤井座長
・全体にかかる大事なこと。みんなで議論を。期待も大きいとおもう

・資料4−2参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_08-3.txt

・権利条約、自立支援法訴訟、第一次意見、知る範囲での実態をベースに検討した。

・障害の自己責任、家族責任からの脱却めざす。
・公的責任
・障害の社会モデル化
・前文は設置すべきとの判断
・理念規定 国、自治体の義務を明記した

【法の目的】
「この法律は、憲法第13条、第14条、第25条等の基本的人権諸規定、障害者基本法、近く批准が予定されている障害者権利条約の精神に基づき、国・地方公共団体が、
障害を持つ一人ひとりが人として尊厳ある暮らしと社会生活を営むことのできるようその権利を十分に保障し、障害の種別,軽重、年齢等に関わりなく、各自の必要性を満たす支援を、
制度の谷間にこぼれる者のないように柔軟に実施し、障害を持つ人が当たり前の市民として社会参加できるための実質的な平等を保障し、
障害を持つことに対する社会的不利益、不平等を解消する義務を尽くすべきことを明らかにし、
障害の有無にかかわらず人が相互にそれぞれをありのままに人として認め合い、差異と多様性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざすことを目的する。

また障害を持つ人はその居住地、施設入所、病院入院にかかわらず、入国管理局施設や警察署、刑事施設矯正施設に収容されているか否かを問わず、この法の支援の対象とする。」

○略称は?
○市町村は「守らない」ことが前提で議論されていなかったか?法律遵守は当然。
そうでないと市町村長の賛同は得られない
○理念は、客体から主体へだから、順番構造組み替えないといけないのでは
○障害者の表記 統一されていないが 推進会議の議論では、一般的には「障害者」で
○合理的配慮と社会支援サービスの関係は差別禁止部会で方向出す
○藤井
・名称は、
【法の名称】「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」
基本合意第一条において、「そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。」と確認されている。
恩恵的歴史を辿ってきた日本においては法の名称に「福祉」も用いないほうが適切である。

「人権保障としての障害者支援」を確認することがなにより大切である。
憲法に基づく基本的人権保障としての障害者支援法」を確立しなければ、すべては「行政施策上の裁量権」に収斂され、当事者が支援の中身に立ち入ることはできない。

・「市町村」義務の明記については、結果としてサービスにたどり着けないこともある。
罰則が本義ではない


◆3◆ 弁護団+めざす会合同全体会議で情勢と当面の課題を議論
1月25日夜、日弁連会館で各地から20名の出席で開かれました。

竹下弁護団長などから情勢の報告があり、推進会議が第二次意見をまとめ、障害者基本法改正にむけて、激しい逆流があるなかでも、広範な人々とつないだ運動とロビー活動、また第三回検証会議などにより、全力をあげることが話し合われました。

また、埼玉の原告などからの激しく動く情勢のもとでの
率直な悩みなどの声には、各地で勉強会などの情勢をしっかり学ぶとりくみの強化などが話されました。

次回は3月14日(月)18時〜20時


◆4◆ 福岡で情勢学習会を開催 1月23日
福岡めざす会の麻生さんからのメールです。

1月23日(日)福岡めざす会が、活動報告&情勢学習会を開催しました。
(福岡健康づくりセンターあいれふ講堂:13:30〜16:00)
参加者:約80名

今回の集会は、基本合意から1年が経過し、新しい制度の議論も深まるこの時期に会員のみなさんと運動の課題を共有することを趣旨に企画しました。

福岡めざす会の集会としては、昨年6月の結成集会以来ということもあり、基本合意以降のめざす会の活動や国の動きについて、福岡弁護団中村博則弁護士から、
参加者に報告しました。また、元原告3名の方々からも、
定期協議への参加報告などを行いました。
「参加者からは、めざす会の現状がわかって良かった」という声が多数聞かれ、めざす会の活動を支援者に定期的に伝えることが運動を組織していく上で大切だと再認識しました。

情勢の学習では、熊本学園大学准教授の高林秀明さんが「障害者と家族の労働・生活を保障する新制度実現にむけた運動の課題」というテーマで、制度改革を進めていく中で必要な視点について約1時間の講演。
私たちに今必要なことは、やはり声をあげていくことだと共通の認識を持てる講演になりました。

福岡においては、2月12日制度改革地域フォーラムが予定されており、地域フォーラムに私たちの意見を届けていき、みんなで成功させていくことを確認しました。


▽▲▽編集後記
埼玉めざす会編『終わりの始まり』を帰りの電車の中で読んで目頭がなんども熱くなりました。活字になって初めて知るあの人のおもいもたくさんあります。
この訴訟運動がそれぞれの人生に共感し合い連帯する場なのだと、しみじみ思っています。
凍えるような寒さが続いていますが、日はだいぶ長くなりましたね。春はそこに。

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