手話を含むあらゆる意志疎通の手段の選択の機会の保障だ。

障害者基本法改正法案の情報・コミュニケーションの条文は手話だけでなく、それぞれの障害者に必要なコミュニケーション手段の確保を通じて社会生活の権利を保障するものだ。手話だけをクローズアップするのではこの条文の意義の矮小化になり、社会の支持も得られまい。

「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」


ラビット 記