要約筆記事業としての要約筆記

聴覚障害者の情報・コミュニケーション支援方法、手段には各種あるが、その場における文字によるものとして要約筆記やリアルタイム文字表記などがある。

要約筆記とリアルタイム文字表記は、意味を伝達することを優先するか、話された言葉の伝達(オンの再現)を優先するかの違いがあると言っても良いだろう。

全難聴の推進する要約筆記は要約筆記事業としての要約筆記であることが他の文字による情報支援と一線を画すものとなっている。

社会福祉サービスとしての要約筆記を実施できる人材を養成するのが厚労省の通知のねらいだ。
つまり、憲法社会福祉法、障害者自立支援法に法的根拠のある事業としての必須条件を整えたのだ。

このことを丁寧に説明していきたい。

ラビット 記