障害基礎年金の「事後重症」って。

20歳前に初診があり、20歳時に年金2級、障害者手帳3級であれば、障害基礎年金が申請時から5年遡って申請できるがそうでない場合は、「事後重症」として申請時から給付される。

「事後重症」はいま重症だがその前はそうではなかったとされてしまう。
カルテの保存年限が5年だから20歳時の障害の程度を示すのは困難だ。

障害厚生年金の申請が出来ればこれは障害基礎年金とセットになっているので2階立ての制度の双方が受給できる。
いったん聴覚障害で受給していると同じ障害では認められない。

ラビット 記