総合福祉法における「障害の定義」を巡る論議 7/26→8/9

障害を谷間のない障害者を作らないように議論されている。
ラビット 記
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8/9改訂案
【表題】法の対象規定
【結論】
 障害者(障害児を含む 以下、同じ)の定義を次のように定める。
この法律において障害者(障害児を含む)とは、身体的または又は精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を有する者であって、その機能障害と環境に起因する障壁との間の相互作用により、日常生活又は社会生活に制限
を受ける者をいう。

【要検討】「本法の支援を必要とする者」を定義に含めるべきという提案があるが、第一に相談支援等は障害が確定されない段階から支援の対象とされるべきであり、第二に本来総合福祉法で規定されるべき支援が規定されない場合又は不足している場合、それらについてはそれを求めることができなくなることはないのか。

○ 上記機能障害には、身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を含む。

 障害児の定義を次のように定める。
この法律において障害児とは、前項の障害者のうち十八歳未満である者をいう。
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7/26提案
【表題】法の対象規定
【結論】
 障害者(障害児を含む 以下、同じ)の定義を次のように定める。
この法律において障害者(障害児を含む)とは、身体的又は精神的な機能障害を有する者であって、その機能障害と環境に起因する障壁との間の相互作用により、日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。

【要検討】「本法の支援を必要とする者」を定義に含めるべきという提案があるが、第一に相談支援等は障害が確定されない段階から支援の対象とされるべきであり、第二に本来総合福祉法で規定されるべき支援が規定されない場合又は不足している場合、それらについてはそれを求めることができなくなることはないのか。
○ 上記機能障害には、身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を含む。