障害厚生年金として再裁定を求める。

2年前に、人工内耳を装用した際のカルテを元に障害厚生年金の申請をしたが受け付けられず、「20歳前の障害」として、国民年金の障害基礎年金の1級の受給者として裁定された。

20歳前の難聴者であっても、就労中に急激に聴力が低下した場合、それを新たな障害として、被保険期間中の障害として、障害厚生年金として申請できると考えた。

なぜなら、45歳まで補聴器を使って修学し、入社してからも業務をこなしており、これは症状の安定していたことになり、厚生年金制度の定める障害の程度にも該当していなかった。
然るに、会議を進めるには手話通訳が必要となり、同僚との会話にも困るようになり、課長職の職制を解かれてしまった。その後職場異動があったが派遣社員との会議に要約筆記を依頼しなければ業務がこなせず、目の前の話していることも理解が困難な程度まで聴力が低下した。平成9年12月に障害者手帳の等級が2級に改訂された。
そのため、人工内耳による聴力の復活を図り、平成19年7月の人工内耳適応の判断のために病院で受診した。

ポイントは、「現在の難聴状態」の初診日は20歳前のある日ではなく、平成9年12月の障害者手帳改訂時でもなく、平成19年7月の受診した時となること。
急激に失聴して医者に行かなかったのは難聴の治療は不可能なことを理解しており、補聴器の更新や手話通訳、要約筆記などの福祉サービスの利用で対応していたからだ。

ポイントの二つ目は、20歳前からの難聴は症状が安定しており、症状が固定化してからの障害は新たな障害と言えること。

ラビット 記
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再裁定の申立書

申立の内容  障害厚生年金受給者として裁定すべきであること。

理    由 平成21年5月27日に申請し、障害基礎年金受給者として裁定されたのは、いわゆる「20歳前」に障害を負ったものとして、事後重症扱いとされたからです。
 最初、年金事務所障害厚生年金の申請に行ったが、20歳前の障害の有無を問われ、該当しないので市役所国民年金課で申請の手続きをするように言われた。この時は聴覚障害の複雑さ、事後重症とならない別の聴覚障害が起こりうることの理解も説明もなかったので、そのまま手続きをしてしまいました。
 しかし、幼少の頃から難聴でしたが、昭和54年3月27歳で就職してから補聴器を装用しながら就業しており、年金法の障害等級には該当していませんでした。平成9年12月に45歳の時に身体障害者手帳2級に認定されたがこの頃に聴力が急激に低下しました。その頃には会議に手話通訳を依頼しなくてはならず、部下との意思疎通に事欠くようになり、ラインから降りることになりました。
 勤務先が精米工場であり、騒音下で仕事をしていたこと、製造部製造課長として勤務していたことのストレスが、聴力を急激に失うことになった要因と思います。
 45歳の時の初診の証明はできません。その時は医師にかかっていないからです。平成19年7月に人工内耳適応の診断で受診した時が初診日です。
 以上のことから、初めて障害の1級、2級に該当したことによる請求として申請します。
 造課長として勤務していたことのストレスが、聴力を急激に失うことになった要因と思います。
 45歳の時の初診の証明はできません。その時は医師にかかっていないからです。
 以上のことから、初めて障害の1級、2級に該当したことによる請求として申請します。