要約筆記者の対人援助の硬直性

要約筆記者は、通訳として通訳行為をするが一方で、利用者である難聴者の状況に応じた対人援助をする。
それを要約筆記者は通訳だから、言葉の通訳以外のことをするのを断る要約筆記者がいるという。

対人援助技術を利用者にあわせた通訳行為をするという一面的な理解をしているからでないか。

要約筆記者はそれだけではなく(言葉の通訳以外に)、生活の場の家族や住民、会議の主催者、医療現場の医者や看護師、学校の教師、企業の上司、雇用主などその場のキーパーソンに利用者の自立の方向で、丁寧に「つなぐ」必要がある。

「つなぐ」とは、口頭で説明すると言うことも自らの行為で示すことも、利用者から話すように説明するとか、その場に応じて対応が違う。

そのために「権利擁護」や対人援助技術を学んでいるはずだ。権利擁護は専門用語で、憲法社会福祉論、障害者福祉論の中から段階的に理解する必要がある理念だ。

登録要約筆記者同士の研修が欠かせない。これは、要約筆記者が専門性を持つと言うことだ。

ラビット 記