厚労省案に地方マスコミが一斉批判。

◆1◆ 「なぜ変節したのか、説明責任を果たせ」東京新聞社説 2.16
    「提言の無視は許されぬ」神奈川新聞社説 2.16
    地方紙社説がビシバシと厚労省案を批判

東京新聞社説=障害者の新法 現場の声を忘れるな 2012.2.16
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012021602000064.html

 民主党政権は公約の「障害者自立支援法の廃止」を反故(ほご)にするのか。障害者が十分な支援を得られない欠陥を残したまま厚生労働省は法律を温存する構えだ。
なぜ変節したのか、説明責任を果たせ。
 二〇〇六年に施行された自立支援法は身体、知的、精神の障害ごとにばらばらだった福祉サービスを一元化し、効率化を図った。だが、出足から評判が悪かった。
 サービス利用料の原則一割を支払うルールを取り入れたため、収入の低い人や障害の重い人ほど負担が急増した。授産施設では工賃が負担を下回るという逆転現象さえ生じ、サービスの利用を我慢する人が相次いだ。
 人権侵害だとして全国各地で違憲訴訟が一斉に起きた。この国の障害福祉行政は一体どこを向いて仕事をしているのだろうか。
 民主党政権もそんな自立支援法を問題視したからこそ原告団と和解し、法の廃止と新法の制定を約束したのではなかったのか。そして現場を熟知する障害者や家族らの知恵を借りようと、新法の枠組みづくりを委ねたはずだ。
 その現場の声は昨年八月に骨格提言として集約された。閣議決定通り今国会に向けて法案化されると信じたのに、新法案と称して厚労省が示したのは現行法の仕組みを維持した案にすぎなかった。
 提言内容はことごとくないがしろにされた。とりわけ問題なのは障害程度区分と呼ばれるシステムが残ることだろう。障害が軽いか重いかで障害者を六つのランクに分
ける物差しだ。
 心身の機能や能力についてコンピューターを使ったり、専門家が話し合ったりして調べる。そして本人のいないところでそのランク、つまりサービス内容を一方的に決
めてしまうのである。
 全国一律の客観的な物差しを使い、自治体によってサービスにばらつきが出ないようにするのが建前だ。裏を返せば、障害者がどんな暮らしを望み、どんな支援を求め
たいのかという肝心要のニーズには応えないシステムだ。
 食事や排泄(はいせつ)、移動、コミュニケーションといった身の回りの支援は、障害者にとって命綱である。障害者が健常者と同じように社会生活を送るための必要最小限の手段だ。売り買いを目的とした商品ではない。
 いくら「障害者と健常者の共生社会の実現」と理念を掲げ、法律の名前を変えても、中身がそのままなら世界の六割が加盟する障害者権利条約の批准も危うい。

◆3◆ 本音のコラム「障害者の尊厳」
東京新聞 2012年2月16日
本音のコラム 障害者の尊厳  竹田茂夫(法政大教授)

先週、厚生労働省は悪名高い「障害者自立支援法」の改革案を出した。
だがこれが通れば、数ある民主党の公約違反のなかで最も露骨なものになるはずだ。

同法は、小泉改革の熱狂のなかで二〇〇五年に成立したもので、障害者福祉を彼らの権利ではなく、行政が提供し障害者が対価を払って享受するサービス、つまり準市場として捉える。この理念は選択・競争・契約主義を建前にする介護保険制度に通じる。

だが実施されると、食事・身体移動・発話・作業など人間の基本機能に関して障害の重い者ほど高い利用料(一割負担)を払うことになり、サービス断念が相次いだ。自立
支援どころか自立を阻害したのだ。大規模な反対運動は全国の違憲訴訟へ集約され、一昨年一月、人間の尊厳を深く傷つけた同法は廃止するという政府の劇的な謝罪で和解へと至った。

福祉を市場に見立てる考え方は英国の「第三の道」で打ち出された。価格の誘因効果で福祉のただ乗りを、資源配分効果でサービスの供給過剰を防ぎ、同時にサービス享受者の主体的選択を可能にするというわけだ。素晴らしい経済理論だ。だが理論と現実がこれほど乖離するのも珍しい。

福祉サービスを生存・生活の絶対条件とする障害者に「選択」の余地はあるのか。

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障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2012.2.16 第185号(通巻293)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
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