「総合支援法」修正案のコミュニケーション支援事業

厚労省の総合支援法案に民自公三党が修正案を加えた「案」が公表されている。
コミュニケーション支援事業では、「意思疎通支援事業」とされて、地域生活支援事業で聴覚障害者以外の意思疎通支援事業を厚労省令で定めて、実施すると言うものだ。
さらに専門性の高い意思疎通支援事業は都道府県地域生活支援事業とする、これはコミュニケーション支援事業は都道府県の必須事業とはなっていないが必須事業になるということか。
これにより、県間広域派遣事業の実施にもつながる。さらに市町村間広域派遣事業にも拡大すべきだろう。

しかし、総合福祉法骨格提言では聴覚障害の定義、範囲の見直し、障害程度区分を廃止し利用者のニーズに合わせたサービスの提供、コミュニケーション支援事業の全国共通の事業化、無償化を求めている。
また、政令指定都市都道府県事業と同等の位置づけることが必要だ。

推進会議総合福祉部会の「骨格提言」が尊重されたものでない限り、認められない。

ラビット 記
※6:25に乗車、6:28隣駅下車、
6:44始発通勤快速に乗車。7;35頃到着見込み。
隣駅始発により確実に座れるように、6:34に乗車するところを1本早い電車に乗ってみた。2列縦列の5番目。
座れるか。6:40入線。座れた!
※写真は家の前に咲いていたのに今朝気が付いた。ボタン?