厚労省会議資料に、障害者基本法改正法が記述。

平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業
に、障害者基本法の改正法により、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が義務付けられたことが記されている。

(前略)
都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
(後略)

言うまでもなく、この障害者基本法改正は障害を持つものと持たないもの平等な権利を保障することをうたっており、障害を機能障害を持つ者が社会的障壁により影響を受けることとして、いわゆる障害の社会モデルの考えを取り入れた画期的なものだ。

意思疎通支援のサービスも「権利」として提供されなければならない。
しかも、障害者基本法の規定なので、福祉サービスにとどまらず、社会のあらゆる分野での意思疎通支援の派遣が保障されなければならない。

このことは、都道府県、市町村が地域生活支援事業で提供される聴覚障害者に対する意思疎通支援事業は、その対象を幅広い、柔軟なものにしなければならない。
予算は、実定法が障害者自立支援法であれ、総合支援法であれ、学校教育法であれ、多重的に相互補完的に措置する必要がある。

ラビット 記