総合支援法案と要約筆記事業(3)

総合支援法案には意思疎通支援事業の養成と派遣を都道府県と市町村の必須事業としている。
県レベルの派遣事業はどのようなケースを対象とするのか。
「特に専門性の高い」意思疎通支援とはいうのに知的障害、失語症高次脳機能障害を持つ人への意思疎通支援とされるだろう。市町村の必須事業とするには対象者、支援者が散在しているので困難だからだ。
逆に、それを理由に聴覚障害者の手話通訳、要約筆記者派遣事業の対象が狭められないようにしないとならない。

「専門性が高い」ことを「内容が高度」だけにせず、「対応や対人援助に高度な専門性」が求められることも含めないといけない。各種社会資源との連携が図れることも専門性だ。これらを総合して通訳を派遣をコーディネートする専門性もある。

ラビット 記