要約筆記者派遣単価は手話通訳者より低くないといけない!?

要約筆記者派遣事業の派遣単価は各自治体の実施要綱で定められているが手話通訳と差があるところもあるが、これは要約筆記奉仕員として派遣されてきた経過があるからだろう。養成講習会が基礎課程と応用課程が合計52時間で養成され修了しても認定試験もないという状況賀ほとんどだった。
しかし、要約筆記者派遣事業は、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業として実施され、社会福祉法第二種事業の手話通訳事業と同格とされている。
このため、全難聴は専門性を備えた要約筆記者のあり方、養成カリキュラムの検討を重ねてきた。その養成カリキュラムは2005年度事業で公表したが、厚生労働省からは2011年3月に要約筆記者養成カリキュラムとして通知される元となった。

こうした経過を踏まえ、要約筆記者の単価は障害者総合支援法により、要約筆記者養成事業が都道府県事業の必須事業とされてこともあり、手話通訳者と同じ単価に設定されるべきだ。

ラビット 記