政令指定都市、中核市の要約筆記事業はどうなるか。

障害者総合支援法で、要約筆記者養成事業は都道府県の必須事業となったことから、障害者自立支援法106条により、大都市特例が適用され、政令指定都市中核市なども必須事業になる。
市町村事業の要約筆記者派遣事業も元々必須事業なので、要約筆記者養成と派遣の両方を予算化しなければならないので、政令指定都市中核市などは財政的負担が大きい。
奉仕員養成事業もあらたに市町村の必須事業となっているが、要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化されることから、要約筆記者養成としては行われない。

ラビット 記
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全難聴加盟協会 御中
理事 各位
専門部長 各位

要約筆記部の藤谷です。平素は、要約筆記事業の推進のため、
ご尽力をありがとうございます。

先日、10月22日に行われました厚生労働省障害福祉関係主管課長会議」の資料より、平成25年度以降の要約筆記事業の概要についてお知らせました。
その後、厚生労働省の田口専門官に確認し、下記のことが分かりましたのでお伝えいたします。

1.「要約筆記者養成事業」(支援法第78条第1項)は、
都道府県の必須事業ですがこの項のみ大都市特例の対象となります。
従って、指定都市・中核市都道府県と同じく必須事業の扱いです。
費用負担は、国 1/2以内  都道府県・指定都市・中核市 1/2以上

2.「要約筆記者派遣事業」(支援法第77条)は、従来から市町村の必須事業ですが大都市特例の対象にはなりません。
費用負担は、国 1/2以内 都道府県 1/4以内、指定都市・中核市・市町 1/4以上  となります。
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 指定都市、中核市におかれましては、要約筆記者養成事業が展開されますよう、働きかけをお願いします。

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(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
 (略称:全難聴)  事務局長 佐野 昇