障害者差別禁止法の部会意見に、電話を!

障害者部会意見に対するパブリックコメントは締め切られた。
しかし、部会意見の情報・コミュニケーション35Pは情報提供の幾つかのパターンを示しているが、冒頭の個人と個人のやりとりから、不特定多数への情報提供まで広範囲にわたると指摘しておきながら、その分類化された中に、個人と個人の通信が明示されていない。

37Pに、一般公衆との意思疎通のなかに、電話やインターネットによる意思疎通の事業者も含まれると考えられなくはないが、そこに書かれているのはレストランで食事という役務を提供する事業者が客との意思疎通を図る措置をしなければ差別になるというもので、一般公衆同士が通信事業者の提供する電話を通じて意思疎通を計るのとは明らかに意思疎通と事業者の関係が異なる。

35Pに、「さらに、情報や意見等のやり取りを行うコミュニケーションについても、その
手段を利用できなかったり、手話通訳等の手段を使うことを拒否されれば、生活
に不可欠な人とのつながりに困難を生じるということも少なくない。
したがって、この分野で禁止の対象とされる事項は、情報に関しては、その取
得や伝達及び情報の利用に関する事項であり、コミュニケーションに関しては、
それを確保するための手段の選択やその使用に関する事項である。」
とあるが、これに個人と個人の意思疎通を仲介する電話等による、通信が含まれることは容易に理解できる。
しかし、その後の例示に通信による例示がないのがなぜか。
他に、個人と不特定多数の通信、通信によるインターネット、通信役務放送なども考えられる。

なぜ、部会意見はこの文書で、通信のことを明示しなかったのか、部会意見をとりまとめたメンバーに聴覚障害者はいない。
聴覚障害者の情報・コミュニケーションの問題を文字や手話通訳等に目に見える情報アクセスとコミュニケーション方法しか提示されないことからも分かる。

ラビット 記