総合支援法の意思疎通支援事業に関わる厚生労働省省令

厚生労働省は障害者総合支援法の意思疎通支援事業に関わる省令を1月18日の官報に掲載した。

現行法では意思疎通を支援する方法は手話通訳その他厚生労働省令で定める方法となっていて、省令で要約筆記等と定められていたが、今回の省令で要約筆記、触手話指点字等となった。

障害者自立支援法第77条では、「・・・他人との意思疎通を「仲介」する」とあるのが、新法では「支援」となっているのは、盲ろう者通訳・介助員の支援の内容が通訳だけではないことから「仲介」から「支援」となった大きな理由だろう。

また市町村の意思疎通支援を行うものの派遣にあたっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものとされた。つまりこれまで手話通訳派遣をしていればコミュニケーション支援事業を実施していたと見なされたが、要約筆記者の派遣事業の実施が明確になった。

同法第77条1項7号の市町村の意思疎通支援に従事するものの養成は専門性の高いものを除く少なくとも手話とされたので手話奉仕員の養成が必須事業となった(盲ろう者通訳・介助員の養成は都道府県の必須事業)。

その他、都道府県、政令市、市町村の事業の範囲も定められている。

ラビット 記
http://kanpoo.jp/page.cgi/20130118
/g00010/0007.pdf?q=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%20%E6%89%8B%E8%A9%B1%E9%80%9A%E8%A8%B3&ref=%2Fd%3A20130118%2Fq%3A%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%80%80%E6%89%8B%E8%A9%B1%E9%80%9A%E8%A8%B3

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