障害者総合支援法の意思疎通支援事業は今年度の実施が必須。

4月1日から施行された障害者総合支援法。
コミュニケーション支援から意思疎通支援事業は市町村の役割と都道府県の役割が明確になっている。
余りに大きく変わったので、今年度からの施行は無理で、来年度からと考える向きもあるが、行政的には今年度からの施行は必須だ。

理由は、メニュー事業の奉仕員派遣事業とも違って、法律上必須事業となっているからだ。これまでも要約筆記者派遣事業は市町村の必須事業だが実施率は50%台にとどまっていた。
しかし、意思疎通支援事業は市町村が実施できないときは都道府県が実施するとなっているので、実施は避けられない。

また、障害者基本法で手話が言語と位置づけられ、意思疎通を仲介するものの養成、派遣をしなければならないと義務付けられている。さらに、障害者差別禁止法の施行が予定されている。いかにグレードダウンした形であっても行政の実施は避けられない。

障害者総合支援法を国会で成立した時に、衆参両院で付帯決議があげられ、手話が言語とされたことを踏まえたコミュニケーション支援事業の拡大、個人利用以外の広域的な派遣、複数の居住地の聴覚障害者の集まる場への派遣が決議されている。

このため、厚生労働省は昨年6月から局長通知で、意思疎通支援事業の内容を知らせ、障害保健福祉主管課長会議を10月、今年2月と開いた他、昨年12月には事業の詳細を全国に通知をしている。3月27日には、都道府県と市町村が共通に実施すべきものとして、要綱案まで示しているのだ。
予算は10億円アップの458億円だが従来の経費をカットし、さらに必須事業を優先的に補助するとしている。

ここまでして、来年度から施行はあり得ない。

ラビット 記