意思疎通支援事業は大都市特例が適用

障害者総合支援法の意思疎通支援事業には大都市等特例法が適用される。
2月25日の厚生労働省保健福祉関係主管課長会議資料8Pには、「特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の要請及び派遣については、大都市の特例により、指定都市及び中核市においても必須事業となること」とある。

これは、政令指定都市等でも都道府県に義務付けられた事業を実施しなければならなくなることを示している。
要約筆記者、手話通訳者の養成事業、広域派遣における市町村間の連絡・調整事業、複数の居住地の聴覚障害者等に対する派遣事業などだ。

指定都市等では市町村の必須事業である派遣事業も行う上にこれらの事業も行うので予算の確保が重要課題だ。しかし、国の補助金は最大50%までなので政令市等の負担は大きい。

大特例等指定都市には人口により1号指定、2号指定、3号指定があるが、保健所を設置できる保健所政令市がある。
これに大都市等特例が適用されるのかどうか?

ラビット 記
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