要約筆記討論集会の討論内容


051127_1502~001.jpg障害者自立支援法では要約筆記事業が要約筆記奉仕員派遣事業から要約筆記者派遣事業になる。

「者」の意義は非常に大きい
一つには、中途失聴・難聴者の権利擁護の担い手として、要約筆記者が法的位置付けにふさわしい形で、市町村の必須事業になったこと
二つ目は、要約筆記という専門性を持つ社会福祉サービスの社会的認知につながること
三つ目が、要約筆記者の身分保障にもつながること
四番目に、コミュニケーション支援の必要性を通じて中途失聴・難聴の理解と四つのニーズなど他の施策の推進につながる

要約筆記「者」は専門性は明らかに持つが、それが十分に身に付いているわけではない
ボランティアからプロフェッショナルへの意識の転換が必要となる

新たな課題として、
1、一層の専門性の確立
2、市町村の要約筆記サービス提供体制の確立
3、要約筆記者の養成方法の再構築
だろう
当面、政省令に要約筆記の明記
実施要領へは
1、要約筆記の範囲と養成方法、
2、派遣事業の運用体制として調整機能を持つこと、
3、要約筆記広域ネットワーク事業の追加
などが考えられる
市町村の障害福祉計画は18年度中に作成することになっているので、要約筆記の必要量、要約筆記者の確保数などを盛り込む働き掛けも必要になる

奉仕員養成派遣事業が市町村と派遣事業に残るが、要約筆記者派遣事業がこれまでの奉仕員養成や派遣事業の内容がベースになるならば、あらためて奉仕員事業の中身を検討する必要がある。

残された時間は多くない