パソコン要約筆記の研修

050911_1115~001.jpg051123_1402~001.jpg昨年の全国要約筆記問題研究大会仙台大会の報告集が届いた。
障害者自立支援法が国会で審議の真っ際中の6月に開かれ、急きょメインの企画に障害者自立支援法に関わるパネルディスカッションが設定された大会だ。

厚生労働省地方自治体の関係者も加わった中途失聴・難聴者と地域生活支援事業、地方自治体との関わりを考える良い機会になった。

わずか半年前のこの論議が実施されることになる。
要約筆記事業が要約筆記「者」事業になることで、コミュニケーション支援事業の実施要領は大きく変わるだろう。
私たちがボランティアではなく、権利擁護の担い手として明確に制度化される要約筆記をどう受けとめ、どう普及し、活用していくのかが問われる。

大会報告集にはパソコン要約筆記の分科会の報告もあり、興味深く読んだ
中途失聴・難聴者のニーズがいろいろだとして、パソコン要約筆記がそれに対応しようとして、全文入力を目指したり、要約することためらわれている。

「通訳」であることが揺らいでいないかと感じた。

要約筆記が通訳であるならば、そうしたことが本当にその場での意味の伝達、受け手の理解につながっているのか良く考える必要がある。
話し言葉は、相手を前にして話す、話したことが形に残らない、発された音声に感情や意味をもたせることが出来ることから、文字で表現したり、伝達するのと大きな違いがある。
強調しようとして繰り返すことが多い、語調、語音で肯定、否定、あいまいなどの意味を持たせる、言葉を選びながら話すので、接続語、無意味な語音がはさまれるなどである。
意味を伝達するならば、これらは文字化しない方が記憶に残って、伝えないという選択もある。
入力すれば文字になるシステムは「通訳」にはならないという意味がここにある。

パソコン要約筆記が通訳であることを再検討し、「要約筆記者」としての条件を作る必要がある。当然、認定も必要になる。

ラビット 記