要約筆記事業の法定化

障害者自立支援法で、コミュニケーション支援事業は大きく変わる。
ひとつは、法律で定められた事業となったことだ。
これまでの要約筆記奉仕員事業は、都道府県障害者社会参加総合推進事業、市町村障害者社会参加促進事業に基づいて実施されてきたが厚生労働省の「通知」だった。

二つ目は、市町村が実施しなければならない事業になったことだ。
政令指定都市を含む全ての市町村の必須事業とされたので、予算化しなければならない。しかも要約筆記者派遣事業を含めた障害福祉計画の策定を義務付けられている。
上記のように法律ではないので任意事業だったのだ。

三つ目は、要約筆記事業は奉仕員事業ではなく、要約筆記「者」事業として実施されることだ。
要約筆記が意思の仲介をする「通訳」という専門性を持つことをあらわしていることに他ならない。

ラビット 記