要約筆記に関するご質問

061128_0851~001.jpgラビットさん

ず〜っと気になっていたのですが、要約筆記通訳して貰うのに「要約筆記は記録ではない」の意味は、どういうものなのでしょう?
書いて貰っても書けば記録として残るものですが、当地では当たり前の事だと言われていますよ。
何故?記録ではないのか?聞きたいのです。

お答えしますね。
要約筆記は記録ではないのは3つの理由からです。
(1)要約筆記はその場の情報保障として書くので、書き残ったものだけを再利用されては責任がもてないのです。

(2)要約筆記は意味を伝えるために書くのであって、話された言葉をそのまま書くのではないので記録になりえません。
ノートテイクでは利用者が話したことは書きません。

(3)話したことが文字になって本人も要約筆記者も知らないところで出回るのでは誰も要約筆記を認めなくなってしまいます。
特に書いたものが利用者が「記録」として見ることはもちろん、外部に流出させることは避けなければなりません。
記録が必要なら要約筆記以外に作成すべきです。
一般社会でも議事録や記録は必要なら然るべき人が然るべき方法で作成しています。

以上は、市町村の事業であろうとボランティアであろうと、要約筆記「者」なら理解しておかねばならないことです。

ラビット