中途失聴・難聴者への就労支援施策の改善


ミニー障害者雇用促進法が改正されているが(平成17年.法律第81号)、中途失聴・難聴者への支援に必要な要約筆記者の派遣に対応していない。
また、対象者が、身体障害者手帳を有する3級以上の聴覚障害者になっているので、ほとんどの難聴者は対象外になってしまう。

障害者自立支援法で、手話通訳と同様に要約筆記者派遣事業が開始され手いるので、早急な改正が必要だ。衆参両院で議会の傍聴に手話通訳同様に要約筆記者の配置が認められたように、支援法対象外の分野にも要約筆記者が派遣叉は配置されるように要望していく必要がある。
この雇用促進法については、次の通常国会で成立するように厚生労働省への要望書と両院議長へ陳情書を出すようにしたい。

ラビット 記