障害者権利条約の内容について 「ピア・メンタリング」


障害者権利条約の第24条教育の第3項(a)に「障害者相互による支援、助言を容易にすること」(政府仮訳)を保障しなければならないことが記されている。

これは、同じ障害を持つ人の「ピア・サポート及びピア・メンタリングを容易にすること」(川島・長瀬仮訳)のことだ。


ピア・メンタリングは聴覚障害者のエンパワメントにはまだ馴染みが薄いが、自らの経験や知識を元に助言や指導する活動で、企業活動でも女性起業家によるメンタリングが活発に行われている。


難聴者、中途失聴者などが協会に所属して活動している場合、障害の受容、多様なコミュニケーションの方法、聴覚障害者の福祉制度、耳マーク普及などの社会啓発活動の意義などを学んでいる。

しかし、多くの場合は会員の仲間から学ぶが系統的に学ぶ場がない。
また、活動の経験はあってもそのことをどのような立場でどう伝えるかは知らないでいる。


ギャローデッド大学には、難聴に関わるピア・メンター養成講座があり、社会的、心理学的に分析された難聴者の置かれた状況、技術的サポートなどを専門家から学ぶ。
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/5357335.html (2007年4月1日)を参照。

http://www.peers4access.org/about.html


ろう者はろう学校でアイデンティティを育み、コミュニティを形成するなかで学ぶが、難聴者にも系統的に概観を学ぶ必要な場が欲しい。


権利条約に記されたことで、わが国でもこうしたピア・メンタリングの講座が必要な時期に来ている。


ラビット 記