障害者向け放送拡充の課題



昨年3月の「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送普及のあり方に関する研究会」報告書に、放送事業者と利用者である障害者団体との定期的な協議の場を設ける必要性が記述されている。

これは、情報・通信機器の分野では日本規格協会INSTACや情報通信産業ネットワーク協議会CIAJで事業者と利用者の障害者や高齢者団体との共同で情報アクセシビリティのJISや通信機器のアクセシビリティガイドラインや規格を作ってきたことから、提案されたものだ。

デジタル放送のアクセシビリティはテレビ番組というコンテンツを送信、受信の仕組み、ソフトウェアで行うテレビ受信機、ハードウェアで視聴するので、放送事業者の他にテレビメーカーも関わる必要がある。


その第1回の協議が近付いている。
事業者と障害者の共同作業で、e-Japan計画を持つ日本にふさわしい環境を作りたいものだ。

障害者の権利条約は障害者に関わる問題は、障害者と協議の場を設けるように義務つけられている(第四条一般的義務 3項)。

3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びにその他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。(政府仮訳)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32b.html

ラビット 記
写真は東京マラソンを伝えるニュースの生字幕とデータ放送の画面