映像や出版物の著作物のアクセシビリティ、著作権問題の本質

著作権の問題は、私たちが著作権フリーなものを作ろうとしているところで起きている。著作権者がアクセスフリーなものを出せば問題がない。アクセス出来ないものを公共図書館が貸し出すために点字化、朗読テープ化したものを作成するために著作権が障害になっている。
公共図書館だって、出版社が発行したアクセスフリーなもの貸し出すだけなら問題はない。著作権者の利益は何ら損なわれない。


作るにあたってノウハウがないのならそれを提供すれば良いし、民間の点字図書館や情報提供施設が委託を受ければ良い。

テレビの字幕放送が義務化されるように、出版社、コンテンツメーカーがアクセスフリーなものを制作し、同価格で販売することを義務付けるという本来の目的に返った運動を強めることが必要ではないか。
それがあってこそ、著作権制限を求めることが出来る。

障害者の権利条約にぶらさがってはいけないと聞いた。権利条約に書かれているからではなく、なぜそのように書かれたのかを理解しなければならないということだ。同感。

放送アクセシビリティの問題も放送事業者の「マイノリティに対するサービス」を思いやり、配慮ではなく、全ての人を放送する責任、障害者の権利としてとらえるべきだ。配慮は配慮でも、障害を持たない人との対等、平等を確保するための「合理的配慮」でなければならない。




ラビット 記
写真は3月15日の障害者放送協議会の「情報バリアフリーシンポジウム」