レポートの締め切りが!聴覚障害者の受講保障。

通信教育の後期スクーリングが近づいてきたので、日程を選定して申し込んだ。
さらに、要約筆記の費用の負担を依頼するファックスを送った。前期は、学校の返事は手配をすることは出来ないというものだった。理由も検討の経過の説明もなかった。
しばらくして、「学園から手配することは、申し訳ございませんが難しい状況です」と返事があった。今回も、理由も検討したかどうかの説明もない。

前回のスクーリングで、最前席に座られた初老の男性がいた。イヤホンの着いた薄いブルーの箱型の機器をしきりにいじっている。聞くと補聴器だという。私以外にも難聴の受講者がいたのだったのだ。

難聴に限らず、様々な障害を持ったものが社会福祉を学び、資格を持って当事者支援サービスや施策形成に関わることは重要だ。
こういう資格を得るためのあるいは地域コミュニティの中に専門知識を持ったボランティアリーダーやコーディネーターを養成する学校法人だ。
その社会的使命のために学校法人としての様々な支援を得ているはずだ。その施設が障害を持っている受講者に対して、学習保障の負担をしないといことは差別にあたるのではないか。
なるほど、補聴器対応のワイヤレスマイクの使用や前方の席の確保などの受講に伴う配慮はしてくれるが費用の負担は頑として鼻から受け付けない姿勢はいかがなものだろうか。

障害を持つ生徒、学生に対して、学校側が入学や通講を許可するが他の生徒と平等に扱うため、特別な配慮はしませんということが多い。これは、何もしないという時点で差別に当たる。
コミュニケーションの障害を持つものの支援は言葉による支援、要約筆記や手話通訳、音訳者などが必要だ。いずれも周囲の状況に応じて、音声や文字、視覚情報を文字、手話、音声で伝えるという「通訳行為」を行う人が必要だ。物理的な位置の配慮だけでは解決されないのだ。

学校関係者も毎日利用しているだろう駅のエレベーターやエスカレーターは交通事業を経営する事業者が社会的役割を認識して費用を負担して設置している。車いすの乗客が利用する際には社員が誘導や補助をしたり階段昇降機の操作をしたりする。つまり人的支援もしている。

教育権は学校教育だけではなく、社会教育、職業教育も含まれることを学んだ。障害者権利条約は障害を持つものは誰しもその権利を奪われない。教育はインクルージョンが基本理念だ。もちろん学校教育だけではなく生涯教育も対象にしている。
本学園の受講は学校法に規定された法人が行うれっきとした学校教育だ。

学園は、聴覚障害を持つものに通訳者の派遣費用を負担すべきだ。


レポートの締め切りを失念したと焦ったが、よく見たら、来月だった。

ラビット 記
写真は、国立身体障害者リハビリテーションセンター