障害者自立支援法見直しに関する社会保障審議会障害者部会の報告

障害者自立支援法見直しに関する社会保障審議会障害者部会の報告の詳細がWAMNETに掲載された。
http://www.wam.go.jp/
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/8DA6CDF76F797F7D49257522000C1635?OpenDocument
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/B9C8E55AA90DC3EE49257522000ED6EA?OpenDocument

私たちにとって、障害者の権利条約の批准との関係で言えば、一つは応益負担を止めることだ。もう一つは支援対象となる聴覚障害者の範囲を大幅に拡大することが求められる。サービスにもよるが少なくともWHOの41dB以上に聴力損失を一つの基準とすべきだ。

さらに、難聴者に必要な支援サービスと支援にあたる者を養成する必要がある。
例)聴能訓練の保障、補聴援助システムの給付。コミュニケーション等訓練事業。

現場の実態を把握し、施策を見直すというならば、担当行政に関わらず、難聴者の利用する要約筆記者の派遣対象、範囲を大幅に拡充しなければならない。一例を挙げれば、特に就労の場に要約筆記者派遣が雇用者に義務付けられるべきだろう。


ラビット 記
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障害者自立支援法見直しに対する障害者部会の
基本姿勢

○ 本報告に基づき、施行後3年の見直しに係る関係法律・制度の改正や、平成21年4月の障害福祉サービスの費用の額(報酬)の改定等に向けて、厚生労働省において具体的な制度改正について検討し、実現を図るべきである。
また、本報告の中には、今回の部会での議論の中では、一定の結論を得るまでに至らず、今後、引き続き検討していかなければならない事項もある。こうした残された課
題については、厚生労働省等において、鋭意検討を継続していくべきである。

○ また、現在、政府において「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討が行われており、今回の見直しに当たっても配慮するとともに、今後批准に向けて同条
約との整合性が図られるよう更に検討することが必要である。

○ さらに、今後も絶えず現場の実態の把握に努めるとともに、今回の見直しの一定期間後(例えば今回と同様に施行後3年を目途)に、今回同様、実施状況や取り巻く
環境の変化を踏まえ、改めて制度全般について見直しを加え、必要な措置を講じることにより、障害者の自立支援に向けたより良い制度へと改善していく取組を続けてい
くべきである。

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