難聴者にとっての権利条約

障害者権利条約は、難聴者にとっても、大きな意義がある。

1.障害が社会の理解、環境との障壁との相互作用であると規定されたことだ。
難聴は、聴覚という機能障害を持つものが周囲の人や環境とのコミュニケーションの問題が生じる障害だ。
聞こえない人にのみ問題が起きているのではない、話をしている人も通じないという問題(障害)が起きている。鳴っているベルが聞こえないことも、警報を伝える機能が果たせないという問題(障害)がおきている。

2.従って、障害をその種類や程度、特定の環境、状態を規定していないことだ。
難聴という障害は、感覚器の障害なので周囲の影響や自身の心身状態の影響を受けやすい。何をしようとしているかにもよって、障害の状況が常に変化する。

3.あらゆる障害のあらゆるコミュニケーションの方法、様式が対象に考えられていることだ。
聴覚障害視覚障害に限らず、いろいろな障害を持っているとそれにあわせたコミュニケーションをしている。
難聴者、中途失聴者の利用する聴覚、補聴器、捕聴支援システム、読話、手話、要約筆記、メールその他などあらゆるコミュニケーション手段、方式が盛り込まれている。

4.遅れている難聴者施策の転換のテコになることだ。
就労は言うの及ばず、教育、文化、障害者福祉、政治、司法分野で施策の転換が必要だ。

5.施策形成に、当事者参加が義務付けられていることだ。
第4条の一般的義務の他に、第4条3項に、障害者個人または団体の関与が規定されている。
いままで関与することのなかった分野でも、マルチ・ステークホルダーの一人として、登場するのだ。


ラビット 記