もともとテレビ番組の再送信は著作権制限されている

映像の公衆送信は、公共の福祉の目的で
「再送信」が認められている。

「<3> 非営利かつ無料で放送を同時再送信する場合の規定の見直し
 現行著作権法では、難視聴対策や景観維持等のための共同受信など、放送を受信して行う非営利かつ無料の有線放送を権利制限の対象とした上で、著作物、実演、レコード及び放送等の権利が働かないことになっているが、自動公衆送信については、このような制限はない。」

IPマルチキャスト放送の著作権問題を検討した平成18年の報告書にあった。

映像をなん視聴者のために再送信しと字幕、手話を37情2の1号によって送信し、視聴する時に合成する形でしか見られない方式を取れば現行法でも大丈夫なのか。

合成しなくてはいけない方式が普及するのか。

著作権に関する集会の企画が進んでいる。まだ内容、発表者は未確定。


ラビット 記
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フォーラム「著作権法改正と障害者の著作物利用・情報保障を考える」(案)

1.主催:障害者放送協議会

2.開催趣旨:
障害者放送協議会では著作権委員会を中心に足かけ10年間にわたり、障害者の情報保障促進や著作物利用環境の格差是正等のため、著作権法の改正を求め活動してまいりました。来年1月1日施行の改正では、第37条及び第37条の2などが大幅に改正されます。これは私どもの要望が一部認められたものであり基本的には歓迎するものですが、あくまでも現行著作権法の枠内での改正にとどまったため、残念ながら「積み残し」を作りかねない課題を多く含んでおります。
日本政府が批准を目指す「国連障害者の権利条約」第30条では、「知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる」とし、このことは今回の改正でも考慮され、文化庁資料によると「障害者も健常者と同様に多様な情報へのアクセスが可能」としています。しかしながら障害者全ての情報保障があらゆる場面において健常者と「同様」となるのかどうか、実際のところ疑問なしとはしません。条約の早期批准のためにも、「実効性」の検討や「積み残し課題」の解決が是非とも必要になってまいります。
以上のような趣旨から問題提起の場として、関係する多くの皆様にご参集を呼びかけるものです。

3.日時:2009年11月25日(水)12時30分〜14時40分(受付12時10分〜)

4.会場:参議院議員会館 第3会議室(定員60名)

5.内容:関係者からの意見発表と意見交換
テーマ:改正著作権法への期待と今後の課題
1)開会挨拶:
2)来賓挨拶:
3)趣旨説明:井上 芳郎(障放協著作権委員会委員長)
4)意見発表:(各10分・計80分)(順不同)
視覚障害者関係 
聴覚障害者関係 
発達障害者関係 
四肢体幹機能麻痺者関係(通常の印刷物での読書等が困難な方達)著作者関係
図書館関係
出版者関係
放送事業者関係
5)意見交換:(30分)
閉会挨拶:
※ 連絡及び問い合わせ先
障害者放送協議会 事務局:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 電話:03-5292-7628  FAX:03-5292-7630

※ 会場内に報道関係の取材が入る予定です。ご了承ください。