聞こえる人には画面の字幕や手話はノイズ 著作権

著作権課によれば、字幕と手話の付いた映像の公衆送信は放送事業者など著作権者が認められないと言っているそうだ。

○受信した人が他の人に譲渡したりするからというのだろうか。これは、聴覚障害者がその著作物にアクセスできない
字幕と手話を付いた映像を一般の視聴者は利用するのだろうか。

字幕放送がなぜクローズドキャプション方式で提供されているか、聞こえる人には不要だからだ。

聞こえる人は聞きながら映像を見るので同一視野に字幕や手話が入るとそれが「聞いた」言葉の情報処理上のノイズになる。つまり、見なくても良い字幕や手話それ自体が「コピーガード」的な性格を持つ。

NHKは緊急災害時の放送に備えて、24時間文字入力者を待機させることはできないという。手話放送も出来ない。
なのに、当事者組織が字幕、手話の付けた番組を公衆送信することを認めない。
自らができないということを、聴覚障害者の情報支援する組織が字幕と手話を付けるというのに、著作権を主張して認めないのはなぜか。

著作権が侵害されるからか。字幕と手話の付いた映像が再利用されればそれは現行法で取り締まることができる。

著作権の許諾を求めれば許諾するからか。
いつ起こるか分からない緊急時の放送には一時の遅れも許されないのに、許諾が降りるのを待てない。

○リアルタイムでない公衆送信が視聴者に誤解を与えるからと聞いたことがある。
今でも、放送事業者自身がニュースの度に同じ素材を使い回しているではないか。
何時の映像か説明すれば事足りることだ。


ラビット 記