図書館のファックスと著作権法

著作権法の「公衆送信」は、同時に不特定の公衆に送信する場合でなくても、送信側が不特定の公衆求めに応じる場合、これは個別通信ではなく、公共的なサービス機関のサービス提供としてファックスすると「公衆送信」となり、
送信するものが著作権保護の制限を受けるということがわかった。

視覚障害者などが図書館のレファレンスを受ける場合に著作物の一部をファックスしてもらって読み上げソフトにかけるということが出来ないと聞いた。
これは、聴覚障害者も電話の代わりにファックスをよく使うが図書館は著作物をファックスしてはいけないことを初めて知った。

まだまだバリアーの多い著作権法だ。
障害者の権利条第30条
知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる」


ラビット 記
写真は三島市のを流れる川のほとりに文化作品の碑がある。

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「図書館のような公衆を対象としたサービス機関から
利用者である個人に向けて著作物の一部なりをfaxで送信する場合について、これは公衆送信に規定されるというのが、著作権を扱うときの一般的な解釈」とのことだ。

著作権情報センターの「はじめての著作権講座?」では次のように説明している。
「個々には電話と同じように、公衆によって受信されるものではありませんが、
求めがあればだれにでも送信する組織的なサービスですから、
全体としては、公衆送信を形成するといえます。」

http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto2_qa.html
「その他の公衆送信」
上記3類型以外の送信。ファクシミリによる同報配信サービス(Fネット)など。