障がい者制度改革推進本部設置の閣議決定

「勝利を目指す会」からも、閣議決定の内容が届いた。

問題は、推進本部の本の「推進会議」が何人で構成され、何人の当事者が入るのかだ。
聴覚障害者はろう者と難聴者の二人は必須だ。


ラビット 記

                                                      • -

  ◆障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会◆
     ニュース 2009.12.9 第67号
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━
◆(1)12月8日、「制度改革推進本部」設置を閣議決定
    「推進会議」年内スタートへ
添付したPDFとテキストファイルのように、政府は8日の閣議で「障がい者制度改革推進本部(本部長=鳩山首相)」設置を決定しました。

推進本部もとには「推進会議」が設けられ、その構成メンバーや事務局には当事者が位置づけられます。
障害者自立支援法廃止後の新法制定や障害者権利条約批准にむけた国内法整備、障害者基本法改正などが検討課題とされています。

内閣府の泉政務官は、7日、JDF(日本障害フォーラム)との面談の場で、「推進会議」のもとに「専門部会」を置き、5年間の集中的な改革期間として、障害概念、権利条約、虐待防止、民主党マニフェストの「17の論点」など議論いただきたい。

事務局には当事者に入ってもらい。当事者のことを決めるのは当事者の声でなど強調していました。

 ○毎日新聞ニュース
  http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091208dde041010006000c.html
 ○讀賣新聞ニュース
  http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091208-OYT1T01059.htm?from=nwla

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障がい者制度改革推進本部の設置について

平成21年12月8日
閣議決定

1 障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に障がい者制度改革推進本部(以下 本部」という。)を設置する。

2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

本部長  内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官 
     内閣府特命担当大臣(障害者施策)
本部員  他のすべての国務大臣

3 本部は、当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進並びに法令等における「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う。

4 本部長は、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者等の参集を求めることができる。

5 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

7 平成12年12月26日閣議決定により設置された障害者施策推進本部(以下「旧本部」という。)は廃止し、これまで旧本部が決定した事項については、本部に引き継がれるものとする。

本件照会先:内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
障害者施策担当 関参事官/神林補佐
電話: 5253-2111(内線44131)/3581-0277(直通)