図書館の視覚障害者向け利用ガイドラインの公開

下記ガイドラインが公開された。

障害者の図書館の利用について、いろいろな図書館団体がこうした共同文書、それもガイドラインを出すのは初めてではないか。

それだけ、改正著作権法の影響が大きかったと言える。
また、ガイドラインを設けることで、図書館の対応を統一して障害者の利用に混乱が生じないようにという狙いがあるのだろう。
図書館団体と権利者団体との協議の上、制定されたことも意義が大きい。

資料を利用する視覚障害者を、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」とは,別表1に例示する状態にあって,視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者」とした。

言うまでもなく、これは著作権法に規定された「視覚著作物をそのままでは利用することが困難な者」に具体的な例示を加えている。

法律に書かれていない「者」を具体的に表わすということはどういうことだろう。
中に「いわゆる『寝たきり』の人」とある。
どういう状態のことを指しているのか分からない。
例示ですべて網羅され、表されない障害者がいないということだろうか。

せっかく、その障害の程度や種類によらない良い表現を示していたのに。
視覚著作物を利用するのに困難なものとしている人々を登録するという。

その項目の中に身体障害者手帳の障害の種別、等級を書くようになっている。これは除外してもらわなければならない。


ラビット 記

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン

2010年2月18日

国公私立大学図書館協力委員会
(社)全国学図書館協議会
全国公共図書館協議会
専門図書館協議会
(社)日本図書館協会

(目的)
1 このガイドラインは,著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて,視覚障害者等に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が,著作物の複製,譲渡,自動公衆送信を行う場合に,その取り扱いの指針を示すことを目的とする。

(経緯)
2 2009(平成21)年6月19日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第54号)が,一部を除き2010(平成22)年1月1 日から施行された。

図書館が,法律改正の目的を達成し,法の的確な運用を行うためには,「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」を構成する標記図書館団体(以下「図書館団体」という。)は,ガイドラインの策定が必要であるとの意見でまとまった。そのため,図書館団体は,著作者の権利に留意しつつ図書館利用者の便宜を図るために,同協議会を構成する権利者団体(以下「権利者団体」という。)と協議を行い,権利者団体の理解の下にこのガイドラインを策定することとした。

(本ガイドラインの対象となる図書館)
3 このガイドラインにおいて,図書館とは,著作権法施行令第2条第1項各号に定める図書館をいう。

(資料を利用できる者)
4 著作権法第37条第3項により複製された資料(以下「視覚障害者等用資料」という。)を利用できる「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」とは,別表1に例示する状態にあって,視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。

(以下、サイト参照)
http://www.jla.or.jp/20100218.html