著作権の日本版フェアユースについてパブコメ募集中。

著作権法は改正されたものの、すべての障害者の著作物のアクセスを保障しているとは言えない。

著作権法は、どうしても制限列挙の限界を超えられないからだ。必ず記述から漏れる対象が生じる。
また、著作権者の著作権フリーやアクセシビリティ保障を求めるものでもないからだ。

実際、テレビ放送事業者、映画会社等映像著作物制作者にに字幕や手話の付加を義務つけられているわけでもなく、映像著作物に字幕や手話を入れたり、入れたものを貸し出すには、福祉事業に関わる事業者と文化庁長官に指定された事業者しか著作制限の対象にならない。

下記の議事録には、障害者放送協議会著作権委員会井上委員長の意見陳述があり、具体的な例を述べている。
例えば、寝たきりの高齢者が本を読むのにページをめくれないが視覚障害者向けの録音図書を使えば読める。
このケースを著作権法では権利制限をしていない。

こうしたケースはフェアユースであることを宣言すれば、著作権制限になることを法規定に盛り込む。これが包括か規定だ。


ラビット 記

          • 障害者放送協議会著作権委員会の主張--------------

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第4回)議事録
日時:平成21年8月25日(火曜日)15時〜17時19分
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_04/gijiyoshi.html

資料4 障害者放送協議会提出資料 (PDF 形式(176KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_04/pdf/shiryo_4.pdf

−−−−著作権課からの案内−−−−−
法制問題小委員会権利制限の一般規定 ヒアリング等関係各位

(前略)

権利制限の一般規定の検討にご尽力頂きましてありがとうございます。

お陰様で平成22年5月21日の文化審議会著作権分科会において「法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が取りまとめられましたので本日より6月24日正午まで意見募集を行います。

ご意見等がございましたら、下記HPの募集要領等をご覧の上 ご提出下さい。

何卒よろしくお願い致します。

【e-Gov(電子政府の総合窓口) HP】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000465&Mode=0

文化庁HP プレスリリース】
(正)→【文化庁HP プレスリリース】
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2010/tyosakuken_iinkai_ikenbosyu.html

ーー他のMLでの紹介よりーーーーーーーーーー

6月24日正午締切でいわゆる日本版フェアユースに関するパブリックコメントが募集されております。(下記、文化庁のサイトをご覧ください。)
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2010/tyosakuken_iinkai_ikenbosyu.html

類型A その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用であり、その利用が質的または量的に社会通念上軽微であると評価できるもの
例)写真や映像の撮影に伴ういわゆる「写り込み」

類型B 適法な著作物の利用を達成しようとする過程において合理的に必要と認められる当該著作物の利用であり、かつ、その利用が質的又は量的に社会通念上軽微    であると評価できるもの
例)・CDへの録音許諾を得た場合におけるマスターテープ等中間過程での複製
  ・漫画のキャラクターの商品化を企画し、著作権者に許諾を得るにあたって必要となる企画書等における当該漫画の複製

類型C 著作物の種類及び用途並びにその利用の目的及び態様に照らして、当該著作物の表現を知覚することを通じてこれを享受(視る、聴く等)するための利用とは評価されない利用
例)・技術の開発や検証のために、著作物を素材として利用する利用
  ・ネットワーク上で複製等を不可避的に伴う情報ネットワーク産業のサービス開発・提供行為

(第47条の六、七に関しては、以下のサイトでご覧ください。)

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_horitsu_jouhun.pdf

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html