社会福祉法第二種事業と要約筆記奉仕員

社会福祉法第二種事業は「社会福祉を目的とする事業」である。
児童福祉、母子福祉、老人福祉関係の第二種事業は多い。

障害者関係の第二種社会福祉事業で、「社会福祉法第2条第3項第4号の2」に規定されているのは、
障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを運営する事業

身体障害者関係の第二種社会福祉事業は、「社会福祉法第2条第3項第5号」に規定されているのは、
身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業(※政令により要約筆記事業も含まれる)
介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業
身体障害者福祉センターを運営する事業
・補装具制作施設を運営する事業
盲導犬訓練施設を運営する事業
・視聴覚障害者情報提供施設を運営する事業
身体障害者の更正相談に応ずる事業

2000年6月に、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の事業として、「社会福祉に関する活動への住民参加のための援助」が新たに規定されている。

要約筆記奉仕員がボランティア(社会福祉に関わる事業で活動する)なので、養成事業も派遣事業も社会福祉協議会に委託されているところが多い。

要約筆記者養成事業の実施要項が通知されたら、要約筆記者養成は都道府県事業が基本だ。
都道府県で、きちんと実施できる事業体に委託されるだろう。
また、派遣事業にも引き継がれる必要がある。

要約筆記奉仕員を要約筆記者転換する研修事業は社会福祉協議会の事業になじむのか、どの事業体が適切なのか考えなければならないだろう。

知的障害者精神障害者関係の第二種事業もある。


ラビット 記