情報アクセスにおける「手話」と「手話通訳」【試論】(1)

【情報アクセス権】
情報は、障害を有無に関わらず、生活に必要であり、情報アクセスは普遍的、基本的権利である。

情報アクセスは機能障害を持たない場合でも障害となることがある。
・たとえば、子供にとっては普通の新聞はアクセスしにくい。書かれていることが難しいからである。
・病気や事故で手が怪我をしている人は本にアクセスできない。本のページがめくれないからだ。
・電車の通過が頻繁なホームではアナウンスが分からない。騒音で聞きにくいからだ。

障害を持つが故の制約はこれは国や社会により保障されるべきであり、権利である。普通の人にも保障されるからだ。

【障害と情報アクセス】
機能障害を持つものはアクセスが制限を受けやすいとういう特徴がある。
機能障害は情報アクセスとの関係が深いからである。
聴覚障害者は音声情報にアクセスできない。聞こえないからだ。部分的に聞こえても情報の意味を理解できなければ「聞こえた」ことにならない。
視覚障害者は文字や字幕による情報にアクセスできない。読めないからだ。
車いすの障害者はコンビニの端末は使えない。端末が高く画面が見えないからだ。

【情報アクセスとコミュニケーション】
情報は、音声、文字、映像、形状など様々な形がある。
温度、湿度その他の物理現象、風、天候など自然現象などの状態も情報と言える。

情報アクセスの対象では、人間の普通の生活に必要な情報に限定する。
時間は物理現象だが、それを伝える時計や電話の時報サービス、放送内容の情報は保障されるべきだ。
台風は自然現象だが、それを伝える有線放送、テレビのニュースは保障されるべきだ。

機能障害を持つ人はその機能障害により情報の受発信に必要なコミュニケーション方式は多様だ。
情報アクセスとは、その人の必要とする方式で情報の受発信、コミュニケーションすることだ。
(続く)


ラビット 記