社会福祉法から要約筆記者の位置づけを考える

「2000年に成立した『社会福祉法』は日本における地域福祉法ともいえるもので、これにより(中略)、法制的に地域福祉が自治体政策として位置づけられたといえます。」
(NHKテキスト社会福祉セミナー、P24)

社会福祉法」第一条で、地域福祉を「地域における社会福祉」と定義し、目的に地域福祉の推進が盛り込まれた。

同第3条では、福祉サービス利用者への生活自立支援が福祉サービスの基本理念として規定している。

同第4条では、地域住民、事業者、活動者、利用者の四者が地域社会を構成するものとして、相互に協力することで地域福祉を推進する理念を規定。

これらは、「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書(2008年3月)の住民と行政の協働による新しい福祉を自助、公助のあいだの共助を中心に構成される考え方になっている。

要約筆記事業は、障害者自立支援法により市町村の義務事業、地域生活支援事業のコミュニケーション支援議場として実施される。つまり、公助。

住民の自治活動や成人教育などの行政サービスはもとより、地域福祉の中で、他の自立支援サービスと併用して使われるサービスとしても定着するように期待したい。
例えば、
介護保険法のデイサービスや老人福祉施設でのレクリエーションの際のコミュニケーション支援サービスとして。
難聴者のコミュニケーション学習事業が自立支援給付とされるようになった時のコミュニケーション支援。


ラビット 記