改正障害者基本法 「合理的配慮の主体は?」 (参議院内閣委員会議事録)

政府答弁では、合理的配慮の主体は国や地方自治体は当然と言っている。
「私人」という中には、社会的存在としての企業、各種法人が存在する。日本国憲法の元で活動する企業や機関は当然合理的配慮の主体となる。
労働者を雇用する企業が大企業でも小規模の会社でも同じように労働者の権利を擁護する義務が課せられている。

ラビット 記
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○委員以外の議員(田村智子君)
改正案では、障害者に対する差別を禁止した現行四条に第二項を加えて、社会的障壁の除去を怠ることが差別禁止条項に違反すると明記がされました。また、この社会的障壁の除去に当たっては、合理的な配慮を行う義務が明記をされました。
この義務は誰に課せられるものなのか。この中には国や公共団体が含まれるのか。また、「合理的な配慮」という文言は障害者の権利条約にある合理的配慮の定義や解釈を踏まえて解釈されるべきだと考えますが、この点についていかがでしょうか。

国務大臣細野豪志君) 田村委員御指摘のとおり、今回の改正案では、合理的配慮をしないことが差別であるという障害者権利条約の趣旨を踏まえて、この第四条二項において御指摘のような規定が設けられております。したがいまして、必要かつ合理的な配慮がなされなければならない旨のこの規定というのは、まさに条約の趣旨が法文上反映をされたものということでございます。
そして、問題は、この合理的な配慮というのを誰がどのような配慮をすることまでを指すのかという具体的な内容になるわけでございます。当然、政府や自治体というのはその主体になるわけでありますが、問題は私人がどこまで、どういった形で配慮が求められるのか、ここが非常に難しい問題になってこようかと思います。

具体的な内容については、現在、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会において、先ほど御指摘の点も含めて、障害者権利条約の趣旨に十分に鑑みながら、障害を理由とする差別の禁止にかかわる具体的な法制度を検討するということにしておりまして、その中で整理をされていくものというふうに承知しております。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 32P