改正障害者基本法 「障害の定義」について (参議院内閣委員会議事録)

継続的にだけではなく、「断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえる」こと。機能障害が継続的でなく、断続的、周期的に起こるものも含めることと環境によって影響を受けて障害になる場合も同じように考える必要がある。

ラビット 記
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○委員以外の議員(田村智子君)
第二条の障害者の定義についてお聞きをいたします。
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」、この法文について、例えば難病による心身機能障害も含まれる、断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえるものと、これまでの審議の中ではっきりとした答弁がありました。
それでは、今後制定される障害者総合福祉法、当然、改正される基本法の定義、そしてこの国会での答弁を踏まえたものとなると考えますが、厚労省、いかがでしょうか。

○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
昨年の六月に閣議決定をされております「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」の中におきましても、この新しい障害者総合福祉法におきましては、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を検討するということとされております。
それで、この具体的中身につきましては、現在、推進会議の下の総合福祉部会において、この障害の範囲、対象者についても御議論いただいております。この八月には御提言をいただけるというふうに伺っております。今回の基本法の改正の趣旨、これも踏まえて総合福祉部会において御議論がいただけるものというふうに承知しております。

○委員以外の議員(田村智子君) 内閣委員会での答弁では、断続的なもの、周期的なものを含むとはっきりとした答弁がありますので、これが基本法の法文の解釈であると、この理解で是非施策を進めていただきたいと思います。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 31P