全難聴、聴覚障害の基準の改定を。

2011年11月16日
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正
障害福祉サービス等報酬改定に関する資料(要約)

1.「障害(者)の範囲」と「選択と決定」に当たっての障害の確認
現行の聴覚障害に関する身体障害手帳の基準(70デシベル以下)は、国際基準(WHO)の 40デシベル以下に比較し非常に厳しく、その結果我が国の聴覚・言語障害による身体障害者手帳保持者は僅かに 35 万人(人口比 0.3%)に留まっており、欧米の聴覚障害者人口比 10%以上に比較し、極めて低い水準です。

2.支援(サービス体系)について
1)「コミュニケーション支援及び補装具・日常生活用具は前者に含めて、地域格差の解消を図ると同時に義務的経費として財政基盤を整備して下さい。
2)現在のコミュニケーション支援に関しまして、現行法が市町村の事業と明記しているため、県域、市町村域を超えた広域的なコミュニケーション支援に著しい不備があります。
3)サービス利用計画と支援ガイドライン
想定されるサービス利用計画は現行制度以上に利用しやすいものとなるよう制度設計をしてください。また、支援ガイドライン作成に当たっては、利用者の意見を必ず反映する仕組みを作って下さい。

3.障害者総合福祉法の策定及び実施のための調査
現在、厚生労働省が実施している平成23年度「生活しづらさ調査」(全国在宅障害者・児 実態調査)は、従来の 5 年ごとに実施されていた「身体障害者(児)実態調査」とのデータの継続性がなく、この調査で聴覚障害者の実数、生活実態を把握できるか危惧しております。障害者施策は国勢調査などの悉皆調査によるデータに基づくよう法に明記してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/2r9852000001vih4-att/2r9852000001viof.pdf