要約筆記者事業の正しい理解を

今朝のGoogleさんが探してくれた要約筆記事業の学習会。
要約筆記者事業の要約筆記者について、「者」の意味、奉仕員との違いなどしっかり学んで欲しい。

要約筆記奉仕員事業が要約筆記者事業に変更されたわけではない。新しい法的位置づけの難聴者のためのコミュニケーション支援事業だ。

難聴者からすると要約筆記奉仕員と要約筆記者はどちらもOHPの前に座って書く人、ノートテイクをしてくれる人に見えるかもしれないが、障害者自立支援法では別々の事業を担う人だ。別々の事業とは予算措置が異なり、その予算の意味が違うということだ。

そのことは全難聴と全要研が難聴者等の権利擁護と通訳としての要約筆記者を求めて来た。
障害者権利条約の批准をめざす推進会議、総合福祉法部会の議論の中で、厚生労働省が要約筆記者養成事業のカリキュラムと通知を出したことと深い関係がある。
障害者権利を守るための事業として打ち出すために、厚生労働省は推進会議と総合福祉法部会の論議に「注目」してきたのだ。

各協会は、こ奉仕員事業の延長ではないことを理解して、行政に予算の大幅な確保を要求すべきだ。

今回は聴覚補償がテーマだが障害者権利条約でどう位置づけられているのか、総合福祉法部会でどう要求したのか。

ラビット 記
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2011年12月23日08時38分49秒
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特 別(公開)学 習 会
要約筆記者のあり方と新カリキュラムから見る情報保障. 日 時 平成24年1月20日(金)10:00〜16:00.
場 所 健身会館3階大会議室(名古屋市熱田区森後町 1-12).
講 師 静岡県委託要約筆記事業委員会委員長 佐野昇氏.
テーマ 午前:聴覚補償と情報 ...
http://www4.ocn.ne.jp/~maisquen/gakushukai-h24-1-20.pdf