難聴者の障害者総合支援法のポイントについて

障害者総合支援法の難聴者にとって問題となる点について聞かれた。

【コミュニケーション支援事業が意思疎通支援事業となること】
1.要約筆記者派遣事業が都道府県も必須事業となること。準じて大都市特例の政令指定都市中核市も必須事業となる。

2.要約筆記者派遣事業では都道府県事業に広域派遣と複数の居住者の集まる会議等への場の派遣を想定していること。

3.市町村の意思疎通支援者の養成が必須となること。
その聴覚障害者の意思疎通支援者は手話奉仕員養成が想定されており、要約筆記奉仕員養成は要約筆記者養成事業になってなくなること。

4.難聴者問題の社会啓発、難聴者のエンパワメント活動に関わる事業は第77条1項と2項に掲げられている事業で対応できる可能性があること。
これは市町村の必須事業。

課題は
1.派遣事業の未実施地域は都道府県の実施を求めること。
2.派遣申請できる聴覚障害者を手帳所持者だけにしないことを求める。
3.派遣対象を営利行為、宗教・政治行為以外は教育や司法、、交通行政等幅広く認めること

4.地域格差是正は都道府県が財政措置も負担すること
交通費等を含めて、当事者負担をなくすこと
派遣回数や時間に制限を付けないこと

派遣単価の改訂や専任コーディネートなどその他たくさんある。

ラビット 記