差別禁止法部会 移行後2回目。

◆2◆ 差別禁止法部会 2012.8.17(金)
「差別禁止法とバリアフリー法は車の両輪」
 ―マラソンなら40キロ地点(棟居部会長)、新第2回差別禁止部会―

以下は、太田修平さんからのメールです

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いよいよ議論は各論に移った。8月17日(金)障害者政策委員会となって2回目の差別禁止部会が行われた。

最初のコーナーは雇用、司法手続き、政治参加(選挙等)であった。
雇用については、あらゆる段階での差別禁止が指摘され、「合理的配慮義務が行政法上の捉え方をしている傾向が強いため、障害者に明確に合理的配慮請求権を明記した方がよい」とする提起があった。

それに対して、「請求権として位置付けるのはあくまでも反対したいが、合理的配慮の不提供は差別であるとする考え方は基本的前提にある」というやり取りがあった。

司法手続きでは、太田は「求刑以上の判決が出ている実態や、鑑定留置の長期拘束」の問題を提起した。
部会三役案では政治参加について選挙を中心に指摘されていたが、太田は「政策決定過程への参加」を強く主張した。
成年被後見人の選挙権の問題についても欠格条項として議論が集中した。

次に公共的施設及び交通機関の利用に移った。部会三役案では、「バリアフリー法と車の両輪である」という認識が示された。
川内委員からは意見提起がなされ「国交省が障害者の交通機関の利用を権利として認めていない現状があるなかで、バリアフリー法との車の両輪というのがいい得ているかどうか…」との発言があった。

また、公共的施設の相手方について、「所有者なのか使用者なのか微妙なところがあり、検討が必要である」との発言もあった。

情報コミュニケーションについては、「発達障害の人たちへの対応をきちんと考えてほしい、絵文字やイラストによるコミュニケーションも考えるべき」との発言もあった。
太田は国会中継に、手話通訳・字幕がついていないことを問題に出したが、「政治参加の問題でもあるかもしれないが、今後検討したい」と棟居部会長は答えた。

最後のコーナーで、前回議論した総則部分の修正案と国等の責務の修正案、そして迅速な裁判外紛争解決の仕組みについて、足早に議論が行われ、正当化事由の
考え方については、修正提案が出されることとなった。さらに国等の責務についてでは、障害女性のところで「障害者制度改革推進のための第二次意見」で出された内容の文を入れることとなった。

次回8月31日(金)13時から内閣府仮設庁舎。

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障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2012.8.20 第260号(通巻368)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
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