「専門性の高い」意思疎通支援従事者って?

昨日役員会で、総合支援法における「専門性の高い」意思疎通事業従事者派遣事業のことが話されたが、二つのことを確認しておきたい。

総合支援法では第78条で、地域生活支援事業の都道府県必須事業として、意思疎通支援事業従事者のうち専門性の高いものの養成、又は派遣となっているのに、東京都は「又は」というのは派遣事業を実施しない場合もあると言っていることだ。

しかし、直近の主幹課長会議資料では都道府県必須事業として、「専門性の高い意思疎通支援従事者」の派遣事業も養成事業も載っている。
要約筆記者、手話通訳者養成事業はこれまで都道府県の任意事業だったが必須事業になったのは私たちの運動の成果だ。

もう一つは、「専門性が高い」ということの解釈だ。
これは、コミュニケーション支援事業が意思疎通支援事業となったのは、盲ろう者通訳・介助者が加わり、手話奉仕員、点訳・朗読奉仕員を総称することにしたからだろう。
その中で、奉仕員と区別するために「専門性の高い」とされ、手話通訳者、要約筆記者のことを指す。
要約筆記は「専門性の高い」事業なので奉仕員事業では養成されない。奉仕員はボランティアという性格上派遣事業がない。

この「専門性の高い」というのは、内容が高度、専門分野というだけではなく、通訳技術、支援技術も含まれる。裁判だから、行政の審議会、高等教育だからということではない。

どの現場に、どの通訳を派遣するかというのは派遣コーディネートであり、それこそ専門性が必要だ。派遣事業を担っていた社会福祉協議会などが通訳派遣センターに委託する動きが多いのも慎重な対応が求められ、職員の片手間では済ませられなくなってきたことの現れだろう。
ましてやサークルに丸投げしている自治体は今後事業の委託先を真剣に考えねばならなくなるだろう。

ラビット 記
※ミラージュの新車のカラーバリエーションに、バイオレットがある。いい色だけど一般的でないので売る時の査定に響くかも。