総合支援法の意思疎通支援事業の概要

厚生労働省が、総合支援法の意思疎通(コミュニケーション)支援に関して、文書「総合支援法の意思疎通支援事業について(概要)」を都道府県に発出した。
都道府県の要約筆記者派遣について、以下の記述がある。
・複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等
・市町村が派遣できない場合などへの派遣を想定。
難聴者協会の役員会や例会等の派遣の根拠ができることになる。
これは全難聴の猛烈な働きかけの成果だ。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【厚生労働省】障害者総合支援法における地域生活支援事業(特に意思疎通支援関係)について
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉担当課 御中
  中 核 市
厚生労働省社会援護局
                         障害保健福祉部
企画課自立支援振興室
                         社会参加支援係
 平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
 平成25年4月1日に施行する障害者総合支援法における地域生活支援事業では、意思疎通支援の強化などを目的とし、地域生活支援事業の必須事業を追加したところです。
 特に意思疎通支援関係については、平成24年10月22日の主管課長会議において、概要をお示ししていたところですが、改めて内容の概要をお示ししますので業務の参考
にして下さい。
 また、意思疎通支援を行う者の派遣については、年度末までに実施要綱の改正に加え、ガイドラインをお示しすることとするとともに、盲ろう者向け通訳・介助員の養
成については養成カリキュラムをお示しすることにしております。
 各都道府県におかれては、この内容について、管内市町村への周知も併せてお願いいたします。

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 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部
 企画課自立支援振興室社会参加支援係
 東京都千代田区霞が関1−2−2
 TEL:03-5253-1111(内30**,30**)
 FAX:03-3503-78**

障害者総合支援法の意思疎通支援について.pdf